お客様が不動産をご売却される際には、諸費用がかかります。
仲介を依頼した不動産会社に対し、売買契約が成立したときに支払う成功報酬です。売却依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。宅地建物取引業法により、取引価格ごとに手数料の上限が決められています。
売買価格/200万円以下 仲介手数料の上限額/5%+消費税
売買価格/200万円超から400万円以下 仲介手数料の上限額/4%+2万円+消費税
売買価格/400万円超 仲介手数料の上限額/3%+6万円+消費税
売買契約書には印紙税法により、必ず契約金額に応じて収入印紙を貼ります。印紙代の一般的な例は以下の通りとなります。
契約金額/1万円から10万円まで 印紙代/200円
契約金額/10万円を超え50万円まで 印紙代/400円
契約金額/50万円を超え100万円まで 印紙代/1,000円
契約金額/100万円を超え500万円まで 印紙代/2,000円
契約金額/500万円を超え1,000万円まで 印紙代/1万円
契約金額/1,000万円を超え5,000万円まで 印紙代/2万円
契約金額/5,000万円を超え1億円まで 印紙代/6万円
契約金額/1億円を超え5億円まで 印紙代/10万円
契約金額/5億円を超え10億円まで 印紙代/20万円
契約金額/10億円を超え50億円まで 印紙代/40万円
住宅ローンが残っている場合、物件は金融機関の担保として抵当権が設定されています。
売却によって一括返済することになるため、買主に引渡しの前に抵当権を抹消する必要があります。そのために抵当権抹消登記にかかる費用、不動産1物件につき1,000円、土地と建物であれば2,000円が必要となります。(登記方法によって異なります。)また、抹消登記を依頼する司法書士への報酬が10,000円程度必要です。住宅ローンを完済するには、繰り上げ返済の手数料が必要な場合もあります。
また、抹消登記を依頼する司法書士への報酬が10,000円程度必要です。住宅ローンを完済するには、繰り上げ返済の手数料が必要な場合もあります。
売った金額から、その物件を取得する際にかかった代金(所有期間中の減価償却費を差し引く)や、購入時と売却時の諸費用を差し引いても利益が出た場合、譲渡所得に対して所得税や住民税がかかります。
不動産譲渡所得=不動産売却価格-(購入価格+購入時の費用+売却時の費用※)
※売却時の費用=仲介手数料+売買契約書の印紙代+登録免許税など
マイホームを売る際は、最高で3,000万円の特別控除が受けられたり、所有期間等の条件によって税率が異なったり、要件によって軽減措置が設けられています。
引っ越しをする場合は、不動産売却後に転居する家への引っ越し費用が必要となります。一般的な引っ越しにかかる費用(賃貸の場合、敷金・礼金・仲介手数料、引っ越し代金、初月の家賃など)を、想定しておきましょう。